離婚と親権。離婚での親権の気になる点について説明します。

離婚と親権

◆親権とは


身上監護権・・・未成年の子供の世話や教育をする権利
財産管理権・・・子供の財産の管理や法律行為をする権利

以上の二つの権利のことを言います。

よくこれら二つは一つの権利だと思われがちですが、
実際にはこれら二つはそれぞれ別の権利です。
特に問題がない場合はこれら二つの権利を
同じ親が持つことになりますが、
切り離して別々に権利を持つことも出来ます。
つまり、戸籍上の親権者は父親だけれども
実際に一緒に生活して育てているのは母親だという
スタイルをもつことも出来るのです。

夫婦に子供がいる場合はかならず両親のどちらかを
親権者に定めなければならず、子供がいるのに
離婚届の親権者の欄に名前が記入されていない場合は
役所に離婚届を受理してもらうことが出来ません。

ただし、離婚届には親権を書く欄は一つしかなく、
これはいわゆる財産管理権を持った親の名前を書く欄です。
身上監護権を持った親の名前を書く欄はありませんので、
正式な書類として残ることがありません。
そのため、身上監護権を別に取り決めた場合には
公正証書などを作成しておくようにしましょう。